7月1日から、中国の医薬品業界において3つの法案が実施されることになった。一つ目は、すべての製薬企業がGMP(医薬品の製造及び品質管理に関する基準)を取得しなければならないこと。二つ目は、大都市レベル以上の医薬品卸、チェーン薬局、大型小売企業はGSP(医薬品流通の基準)認証を取得しなければ販売できないこと。三つ目は、薬局や薬店での抗生剤販売禁止である。
国家食品薬品監督管理局(SFDA)が公表した「小売薬店での抗生剤販売に関する管理通知」によると、今年7月1日から非処方薬リストに収載されていない抗生剤(抗生物質、スルファ剤、ニューキノロン系抗生物質、抗結核剤、抗真菌薬)は、医師の処方せんによって販売しなければならないとしている。
一方、SFDAは同政策の施行に伴い、消費者(患者)にもたらす不便性があることを踏まえ、一般薬店で自由に入手できる186成分の抗生剤のリストを改めて公表した。つまり、このリストに掲載されている医薬品は、医師の処方せんがなくても、いつでもどこの薬店でも購入することができる。
リストには、エリスロマイシン(眼軟膏)、クロラムフェニコール(耳科用液)、アシクロビル(軟膏)、クリンダマイシンリン酸エステル(外用)−−などが収載されている。
これらの製品を見ると、内服用の抗生剤の販売が禁止されているものの、外用の抗生剤は引き続き販売することが認められている。
中国では、「法律があっても実施されない」という声をよく耳にするが、今回の販売強化措置が徹底的に施行されるかどうかはわからない。国内外から大きな注目を集めている。
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