国家食品薬品監督管理局は2003年8月6日付で「薬物臨床試験品質管理規範」(GCP=医薬品の臨床試験の実施に関する基準)を公表し、2003年9月1日から施行することを明らかにした。
改正後のGCPは、第1章:総則、第2章:臨床試験前の準備と必要条件、第3章:被験者の権利保障、第4章:治験実施計画書、第5章:治験担当者の責務、第6章:スポンサーの責務、第7章:治験モニターの責務、第8章:記録と報告、第9章:データ管理と統計分析、第10章:治験用薬品の管理、第11章:品質保証、第12章:多施設共同治験、第13章:附則−−の13章(70条)から構成されている。
今回のGCP改正に当たって、国家食品薬品監督管理局は衛生部、各省・自治区・直轄市の薬品監督管理局、薬物研究機構及び臨床試験に関わる専門家から様々な意見を取り入れたほか、WHO(世界保健機関)や先進諸国のGCP基準を参照した上、旧GCP基準に対して大幅な改正を行った。特に被験者の人権保護(被験者は自発的であり、かつ十分説明を受けた上でその研究に参加するものであることを要する)ことを明確している。
近年、中国の薬物臨床試験に関する研究は確実に進んでいる。中央政府は薬物臨床研究者の人材養成を強化するとともに、臨床試験施設への支援体制を充実している。全国の薬物臨床試験基地及び臨床試験の資格を持つ医療機関がそれぞれ145施設、165施設まで増加した。
今回の改正は、中国における薬物臨床試験のレベルを高めることにつながるだろう。
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